何処からの独立や独立門、誰の恩やら迎恩門と恥辱碑



 ソウルの郊外に独立門成る物が建って居る。仏蘭西の凱旋門に模した門で有る。韓国人に何処からの独立と聞けば、そんな事も知らないのか、日本からの独立に決まって居るがなと答えが返って来る。されど、碑文には清国からの独立と何故か書かれて居る、誰のお陰かと言うと神様のお陰だそうである。大日本帝国は神さまで有ったのいで有る。忌まわしい歴史の迎恩門は壊されたが、門柱は其の儘残って居る。屈辱の恥辱碑も有る、貢女も馬や豚と同じ扱いで有った。美人の娘を隠した家は親戚縁者一族諸共処罰された。されど、三・一独立運動のデモの暴動が独立記念日に成って仕舞って居る。北朝鮮が始めた朝鮮戦争で日本築き上げた物が殆ど壊されて仕舞った。同民族同言語の国と戦争始めたので有る。されど、今は高麗連邦の民族統一に向かって居る。



 史実を替える事は出来ないが、不都合な史実は学校教え無いのは何処の国でも良く有る話で有る。今やインターネットの時代、当時の写真や映像は残って居る。されど、ウィキペディア等で外国語版も観れるが、機械翻訳で観ると可成りの違いが。不都合な史実は省かれて居る現状有る。韓国語は同音異義語が多い為に機械翻訳では不自然な訳に成って居る。不都合な写真や映像も外国には一杯有る。日本への旅行客や日本で就職する人も可成り多い。日本語を学ぶ学生も皮肉にも国是で反日をして居る、韓国人や中国人が多い。韓国が可笑しく成って仕舞ったのは原因が有る。反日をしたくて漢字を棄て去ったにおで有る。漢字は仏教や儒教と同じに中国伝来の物、ハングルは日帝時代に大日本帝国が学校で教えた物、反日の為ならハングルを捨てべきで有った。
今頃に成って色々弊害が出だした。言語学者の多くは漢字ハングル混じいを推奨するが永遠に復活しない、何故な憎っくき日本が漢字を使って居る為で有る。韓国は漢字を復活させないと日本を追い越す事が出来無い。



 朝鮮の李氏朝鮮時代の民衆の生活実態は英国の旅行家イザベラ・バードの朝鮮紀行記に綴られて居る、インターネット上では当時の写真も多数有り。驚愕すべきはモット酷い貧乏ちが中国に在ったとか書かれて居る。最貧国では無かったので有る。日帝時代に日本は農地改革を行い、新田の開墾や、灌漑や溜池を作り。稲や大豆の品種改良を行い、寒冷地の北や満州でも農業が出来る様にした。採れた作物を搾取する事は無かった。三十五年間の短い間に人口が倍に成った事例は世界史の中で皆無で有る。植民地化して搾取出来る物が何も無かった。清国や露西亜帝国も搾取出来るとは思わ無かった。



 碑文
全文(漢文)
大清崇コ元年冬十有二月 ェ温仁聖皇帝 以壞和自我 始赫然怒 以武臨之 直擣而東 莫敢有抗者 時我寡君棲于南漢  凛凛若履春冰而待白日者 殆五旬 東南諸道兵 相継崩潰 西北帥逗撓峽内 不能進一歩 城中食且盡 當此之時 以大兵薄城 如霜風之卷秋蘀 爐火燎鴻毛 而皇帝以不殺爲武 惟布コ是先 乃降勅諭之曰 來 朕全爾 否 屠之 有若英馬諸大將 承皇命相屬於道 於是 我寡君集文部諸臣謂曰 予托和好于大邦 十年于茲矣 由予惛惑 自速天討 萬姓魚肉 罪在予一人 皇帝猶不忍屠戮之 諭之如此 予曷敢不欽承 以上全我宗社 下保我生靈乎 大臣協贊之 遂從數十騎 詣軍前請罪 皇帝乃優之以禮 拊之以恩 一見而推心腹 錫賚之恩 遍及從臣 禮罷 即還我寡君于都城 立召兵之南下者 振旅而西 撫民勸農 遠近之雉鳥散者 咸復厥居 詎非大幸歟 小邦之獲罪上国久矣 己未之役 都元帥姜弘立 助兵明朝 兵敗被擒 太祖武皇帝 只留弘立等數人 餘悉放回 恩莫大焉
而小邦迷不知悟 丁卯歳 今皇帝命將東征 本国君臣 避入海島 遣使請成 皇帝允之 視爲兄弟国 疆土復完 弘立亦還矣 自茲以往 禮遇不替 冠盖交跡 不幸浮議扇動 搆成亂梯 小邦申飭邊臣 言渉不遜 而其文爲使臣所得 皇帝猶ェ貸之 不即加兵 乃先降明旨 諭以師期丁寧反覆 不翅若提耳面命 而終未免焉 則小邦君臣之罪 益無所逃矣 皇帝既以大兵圍南漢 而又命偏師 先陷江都 宮嬪王子曁卿士家小 倶被俘獲 皇帝戒諸將 不得擾害
令從官及内侍看護 既而 大霈恩典 小邦君臣及其被獲眷屬 復歸於舊 霜雪變爲陽春 枯旱轉爲時雨 區宇既亡而復存 宗社已絶而還續 環東十數千里 咸囿於生成之澤 此實古昔簡策所稀覯也 於戯盛哉 漢水上流三田渡之南 即皇帝駐蹕之所也 壇塲在焉 我寡君爰命水部 就壇所搦ァ高大之 又伐石以碑之 垂諸永久 以彰夫皇帝之功之コ 直與造化而同流也 豈特我小邦 世世而永ョ 抑亦大朝之仁聲武誼無遠不服者 未始不基于茲也 顧搴天地之大 畫日月之明 不足以彷彿其萬一 謹載其大略 銘曰  

天降霜露 載蕭載育 惟帝則之 竝布威コ 皇帝東征 十萬其師 殷殷轟轟 如虎如豼 西蕃窮髪 曁夫北落 執殳前驅 厥靈赫赫 皇帝孔仁 誕降恩言 十行昭回 既嚴且温 始迷不知 自貽伊慼 帝有明命 如寐之覺 我后祗服 相率而歸 匪惟怛威 惟コ之依 皇帝嘉之 澤洽禮優 載色載笑 爰束戈矛 何以錫之 駿馬輕裘 都人士女 乃歌乃謳 我后言旋 皇帝之賜 皇帝班師 活我赤子 哀我蕩析 勸我穡事 金甌依舊 翠壇維新 枯骨再肉 寒荄復春 有石巍然 大江之頭 萬載三韓 皇帝之休   

嘉善大夫禮曹叅判兼同知義禁府事 臣呂爾徴 奉ヘ篆

資憲大夫漢城府判尹 臣呉竣 奉ヘ書  

資憲大夫吏曹判書兼弘文館大提學藝文館大提學知成均館事 臣李景奭 奉ヘ撰

崇コ四年十二月初八日立



 和議の内容

ホンタイジに三跪九叩頭の礼をする朝鮮王の仁祖(銅版レリーフ)
朝鮮は清国に対し、臣としての礼を尽くすこと。
朝鮮は明の元号を廃し、明との交易を禁じ、明から送られた誥命と明から与えられた朝鮮王の印璽を清国へ引き渡すこと。
王の長子と次男、および大臣の子女を人質として送ること。
清国が明を征服する時には、求められた期日までに、遅滞なく援軍を派遣すること。
内外(清国)の諸臣と婚姻を結び、誼を固くすること。
城郭の増築や修理については、清国に事前に承諾を得ること。
清国皇帝の誕生日である聖節・正朔である正月一日・冬至と慶弔の使者は、明との旧例に従って送ること。
清国が鴨緑江の河口にある島を攻撃する時に、兵船五十隻を送ること。
清国からの逃亡者を隠してはいけない。
日本とは旧来通り、貿易を行うこと。
清国に対して黄金100両・白銀1000両と20余種の物品(20余種の物品とは具体的には、清国に朝鮮人美女、牛、馬、豚など各々3000などの物品のこと)を毎年上納すること。(出典:朝鮮王朝実録 仁祖録 仁祖十四年一月二十八日)



 ェ溫仁聖皇帝, 詔諭朝鮮國王。 來奏, 具述二十日之詔旨, 憂計宗社、生靈, 有明降詔旨, 開安心歸命之請者, 疑朕食言耶? 然朕素推誠, 不特前言必踐, 倂與以後日之維新。 今盡釋前罪, 詳定規例, 以爲君臣世守之信義也。 爾若悔過自新, 不忘恩コ, 委身歸命, 以爲子孫長久之計, 則將明朝所與之誥命、冊印獻納, 絶其交好, 去其年號, 一應文移, 奉我正朔。 爾以長子及再一子爲質, 諸大臣有子者以子, 無子者以弟爲質。 萬一爾有不虞, 朕立質子嗣位。 朕若征明朝, 降詔、遣使, 調爾步ㆍ騎、舟師, 或數萬、或刻期會處, 不得有悞。 朕今回兵, 攻取椵島, 爾可發船五十隻, 水兵、槍砲、弓箭, 俱宜自備。 大兵將回, 宜獻犒軍之禮。 其聖節、正朝、冬至、中宮千秋、太子千秋及有慶弔等事, 俱須獻禮, 命大臣及內官, 奉表以來。 其所進表、箋程式及朕降詔勑, 或有事, 遣使傳諭, 爾與使臣相見, 或爾陪臣謁見及迎送、饋使之禮, 毋違明朝舊例。 軍中俘係, 自過鴨麹]後, 若有逃回, 執送本主。 若欲贖還, 聽從本主之便。 蓋我兵死戰、俘獲之人, 爾後毋得以不忍縛送爲辭也。 與內外諸臣, 締結婚媾, 以固和好。 新舊城垣, 不許繕築。 爾國所有兀良哈人, 俱當刷還。 日本貿易, 聽爾如舊。 但當導其使者赴朝, 朕亦將遣使至彼也。 其東邊兀良哈避居於彼者, 不得復與貿易, 若見之, 便當執送。 爾以旣死之身, 朕復生之。 全爾垂亡之宗社, 完爾已失之妻孥, 爾當念國家之再造, 異日字子孫孫, 毋違信義, 邦家永奠矣。 朕因爾國狡詐反覆, 故玆ヘ示。 崇コ二年正月二十八日。 歲幣以黃金一百兩、白銀一千兩、水牛角弓面二百副、豹皮一百張、鹿皮一百張、茶千包、水㺚皮四百張、皮三百張、胡椒十斗、好腰刀二十六把、蘇木二百斤、好大紙一千卷、順刀十把、好小紙一千五百卷、五爪龍席四領、各樣花席四十領、白苧布二百匹、各色綿紬二千匹、各色細麻布四百匹、各色細布一萬匹、布一千四百匹、米一萬包爲定式。



 崔基鎬は、

1895年に日本が日清戦争に勝つと、李氏朝鮮は清国の属国としての桎梏をのがれて、独立国となることができた。(中略)1897年には、ソウルの西大門の近くにあった迎恩門が破壊されて、その場所に独立を記念する西洋式の独立門[3]が建立された。迎恩門は、李朝を通じて、明、あるいは清の皇帝の勅使がソウルを訪れたときに、朝鮮国王がそこまで迎え出て、勅使に対して九回叩頭する礼を行なう場所だった。今日、独立門は韓国の史蹟32号に指定されている。しかし、今日の韓国民のうち、いったい何人が、そこに韓民族にとって、はかりしれない災禍をもたらした象徴である迎恩門が建っていたことを、知っているだろうか。日本にはその歴史を通じて、大清皇帝功徳碑も迎恩門もなかった。私たちから見ると、何と羨ましいことだろうか。かつて李氏朝鮮は中国への卑屈な服従関係と、不正腐敗を覆い隠す名分として、慕華思想という言葉を用いた。誇りを失った李氏朝鮮の末路は、亡国しかなかった。

と評している[4]。



 第一條
C國ハ朝鮮國ノ完全無缺ナル獨立自主ノ國タルコトヲ確認ス因テ右獨立自主ヲ損害スヘキ朝鮮國ヨリC國ニ對スル貢獻典禮等ハ將來全ク之ヲ廢止スヘシ

第二條
C國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城壘兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス

  一 左ノ經界内ニ在ル奉天省南部ノ地

     鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城海城營口ニ亘リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ經界トスルコトト知ルヘシ

     遼東灣東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼

  二 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼

  三 澎湖列島即英國「グリーンウィチ」東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼

第三條
前條ニ掲載シ附屬地圖ニ示ス所ノ經界線ハ本約批准交換後直チニ日C兩國ヨリ各二名以上ノ境界共同劃定委員ヲ任命シ實地ニ就テ確定スル所アルヘキモノトス而シテ若本約ニ掲記スル所ノ境界ニシテ地形上又ハ施政上ノ點ニ付完全ナラサルニ於テハ該境界劃定委員ハ之ヲ更正スルコトニ任スヘシ

該境界劃定委員ハ成ルヘク速ニ其ノ任務ニ從事シ其ノ任命後一箇年以内ニ之ヲ終了スヘシ

但シ該境界劃定委員ニ於テ更定スル所アルニ當リテ其ノ更定シタル所ニ對シ日C兩國政府ニ於テ可認スル迄ハ本約ニ掲記スル所ノ經界線ヲ維持スヘシ

第四條
C國ハ軍費賠償金トシテ庫平銀貳億兩ヲ日本國ニ支拂フヘキコトヲ約ス右金額ハ都合八囘ニ分チ初囘及次囘ニハ毎囘五千萬兩ヲ支拂フヘシ而シテ初囘ノ拂込ハ本約批准交換後六箇月以内ニ次囘ノ拂込ハ本約批准交換後十二箇月以内ニ於テスヘシ殘リノ金額ハ六箇年賦ニ分チ其ノ第一次ハ本約批准交換後二箇年以内ニ其ノ第二次ハ本約批准交換後三箇年以内ニ其ノ第三次ハ本約批准交換後四箇年以内ニ其ノ第四次ハ本約批准交換後五箇年以内ニ其ノ第五次ハ本約批准交換後六箇年以内ニ其ノ第六次ハ本約批准交換後七箇年以内ニ支拂フヘシ又初囘拂込ノ期日ヨリ以後未タ拂込ヲ了ラサル額ニ對シテハ毎年百分ノ五ノ利子ヲ支拂フヘキモノトス

但シC國ハ何時タリトモ該賠償金ノ全額或ハ其ノ幾分ヲ前以テ一時ニ支拂フコトヲ得ヘシ如シ本約批准交換後三箇年以内ニ該賠償金ノ總額ヲ皆濟スルトキハ總テ利子ヲ免除スヘシ若夫迄ニ二箇年半若ハ更ニ短期ノ利子ヲ拂込ミタルモノアルトキハ之ヲ元金ニ編入スヘシ

第五條
日本國ヘ割與セラレタル地方ノ住民ニシテ右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スル者ハ自由ニ其ノ所有不動産ヲ賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ二箇年間ヲ猶豫スヘシ但シ右年限ノ滿チタルトキハ未タ該地方ヲ去ラサル住民ヲ日本國ノ都合ニヨリ日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ

日C兩國政府ハ本約批准交換後直チニ各一名以上ノ委員ヲ臺灣省ヘ派遣シ該省ノ受渡ヲ爲スヘシ而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ右受渡ヲ完了スヘシ

第六條
日C兩國間ノ一切ノ條約ハ交戰ノ爲メ消滅シタレハC國ハ本約批准交換ノ後速ニ全權委員ヲ任命シ日本國全權委員ト通商航海條約及陸路交通貿易ニ關スル約定ヲ締結スヘキコトヲ約ス而シテ現ニC國ト歐洲各國トノ間ニ存在スル諸條約章程ヲ以テ該日C兩國間諸條約ノ基礎ト爲スヘシ又本約批准交換ノ日ヨリ該諸條約ノ實施ニ至ル迄ハC國ハ日本國政府官吏商業航海陸路交通貿易工業船舶及臣民ニ對シ總テ最惠國待遇ヲ與フヘシ

C國ハ右ノ外左ノ讓與ヲ爲シ而シテ該讓與ハ本約調印ノ日ヨリ六箇月ノ後有效ノモノトス

 第一 C國ニ於テ現ニ各外國ニ向テ開キ居ル所ノ各市港ノ外ニ日本國臣民ノ商業住居工業及製造業ノ爲メニ左ノ市港ヲ開クヘシ但シ現ニC國ノ開市場開港場ニ行ハルル所ト同一ノ條件ニ於テ同一ノ特典及便益ヲ享有スヘキモノトス

     一 湖北省荊州府沙市

     二 四川省重慶府

     三 江蘇省蘇州府

     四 浙江省杭州府

    日本國政府ハ以上列記スル所ノ市港中何レノ處ニモ領事官ヲ置クノ權利アルモノトス

 第二 旅客及貨物運送ノ爲メ日本國汽舩ノ航路ヲ左記ノ場所ニ迄擴張スヘシ

     一 楊子江上流湖北省宜昌ヨリ四川省重慶ニ至ル

     二 上海ヨリ呉淞江及運河ニ入リ蘇州杭州ニ至ル

    日C兩國ニ於テ新章程ヲ妥定スル迄ハ前記航路ニ關シ適用シ得ヘキ限ハ外國船舶C國内地水路航行ニ關スル現行章程ヲ施行スヘシ

 第三 日本國臣民カC國内地ニ於テ貨品及生産物ヲ購買シ又ハ其ノ輸入シタル商品ヲC國内地ヘ運送スルニハ右購買品又ハ運送品ヲ倉入スル爲メ何等ノ税金取立金ヲモ納ムルコトナク一時倉庫ヲ借入ルルノ權利ヲ有スヘシ

 第四 日本國臣民ハC國各開市場開港場ニ於テ自由ニ各種ノ製造業ニ從事スルコトヲ得ヘク又所定ノ輸入税ヲ拂フノミニテ自由ニ各種ノ器械類ヲC國ヘ輸入スルコトヲ得ヘシ

    C國ニ於ケル日本臣民ノ製造ニ係ル一切ノ貨品ハ各種ノ内國運送税内地税賦課金取立金ニ關シ又C國内地ニ於ケル倉入上ノ便益ニ關シ日本國臣民カC國ヘ輸入シタル商品ト同一ノ取扱ヲ受ケ且同一ノ特典免除ヲ享有スヘキモノトス

此等ノ讓與ニ關シ更ニ章程ヲ規定スルコトヲ要スル場合ニハ之ヲ本條ニ規定スル所ノ通商航海條約中ニ具載スヘキモノトス

第七條
現ニC國版圖内ニ在ル日本國軍隊ノ撤囘ハ本約批准交換後三箇月内ニ於テスヘシ但シ次條ニ載スル所ノ規定ニ從フヘキモノトス

第八條
C國ハ本約ノ規定ヲ誠實ニ施行スヘキ擔保トシテ日本國軍隊ノ一時山東省威海衞ヲ占領スルコトヲ承諾ス而シテ本約ニ規定シタル軍費賠償金ノ初囘次囘ノ拂込ヲ了リ通商航海條約ノ批准交換ヲ了リタル時ニ當リテC國政府ニテ右賠償金ノ殘額ノ元利ニ對シ充分適當ナル取極ヲ立テC國海關税ヲ以テ抵當ト爲スコトヲ承諾スルニ於テハ日本國ハ其ノ軍隊ヲ前記ノ場所ヨリ撤囘スヘシ若又之ニ關シ充分適當ナル取極立タサル場合ニハ該賠償金ノ最終囘ノ拂込ヲ了リタル時ニ非サレハ撤囘セサルヘシ尤通商航海條約ノ批准交換ヲ了リタル後ニ非サレハ軍隊ノ撤囘ヲ行ハサルモノト承知スヘシ

第九條
本約批准交換ノ上ハ直チニ其ノ時現ニ有ル所ノ俘虜ヲ還附スヘシ而シテC國ハ日本國ヨリ斯ク還附セラレタル所ノ俘虜ヲ虐待若ハ處刑セサルヘキコトヲ約ス

日本國臣民ニシテ軍事上ノ間諜若ハ犯罪者ト認メラレタルモノハC國ニ於テ直チニ解放スヘキコトヲ約シC國ハ又交戰中日本國軍隊ト種種ノ關係ヲ有シタルC國臣民ニ對シ如何ナル處刑ヲモ爲サス又之ヲ爲サシメサルコトヲ約ス

第十條
本約批准交換ノ日ヨリ攻戰ヲ止息スヘシ

第十一條
本約ハ大日本國皇帝陛下及大C國皇帝陛下ニ於テ批准セラルヘク而シテ右批准ハ芝罘ニ於テ明治二十八年五月八日即光緒二十一年四月十四日ニ交換セラルヘシ


右證據トシテ兩帝國全權大臣ハ茲ニ記名調印スルモノナリ

 明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日下ノ關ニ於テ二通ヲ作ル

          大日本帝國全權辨理大臣 内閣總理大臣從二位勳一等伯爵 伊藤博文 印

          大日本帝國全權辨理大臣 外務大臣  從二位勳一等子爵 陸奧宗光 印

          大C帝國欽差頭等全權大臣太子太傅文華殿大學士北洋大臣直隸總督一等肅毅伯 李鴻章 印

          大C帝國欽差全權大臣  二品頂戴前出使大臣 李經方 印



 皇帝、若(ここ)に曰く、朕否徳にして艱大なる業を承け、臨御以後今日に至るまで、維新政令に関し承図し備試し、未だ曽て至らずと雖も、由来積弱痼を成し、疲弊極処に至り、時日間に挽回の施措望み無し、中夜憂慮善後の策茫然たり。
此に任し支離益甚だしければ、終局に収拾し能わざるに底(いた)らん、寧ろ大任を人に託し完全なる方法と革新なる功効を奏せいむるに如かず。故に朕是に於いて瞿然として内に省み廊然として、自ら断じ、茲に韓国の統治権を従前より親信依り仰したる、隣国大日本皇帝陛下に譲与し、外東洋の平和を強固ならしめ、内八域の民生を保全ならしめんとす。
惟爾大小臣民は、国勢と時宜を深察し、煩擾するなく各其業に安じ、日本帝国の文明の新政に服従し、幸福を共受せよ。
朕が今日の此の挙は、爾有衆を忘れたるにあらず、専ら爾有衆を救い活かせんとする至意に出づ、爾臣民は朕の此の意を克く体せよ。
隆煕四年八月二十九日 御璽[1]



 日本統治時代
1910年8月22日 - 韓国併合ニ関スル条約(日韓併合条約)調印
1910年8月29日 - 朝鮮総督府設置
1911年 - 朝鮮銀行法に基づき、韓国銀行が朝鮮銀行に。
1911年5月1日 - 褓負商本部が設立される[149]
1911年8月23日 - 第一次朝鮮教育令。国語を日本語にする。
1912年1月1日 - 標準時を韓国標準時から日本標準時に変更
1912年4月 - 普通学校用諺文綴字法が確定
1914年3月1日 - 地方行政区画改正(府・郡・面制)
1915年10月1日 - 朝鮮商業会議所令施行、各地の日本人の商業会議所と朝鮮人の商業会議所が合併されていく。
1915年12月1日 - 朝鮮皇室博物館が朝鮮総督府博物館に改名
1916年11月 - 親日団体の大正親睦会が設立される
1918年9月19日 - 第一回朝鮮商業会議所総合会開催
1919年1月21日 - 高宗死去
1919年3月1日 - 三・一独立運動。褓負商復興の機会として、褓負商団(商務研究会、総商社、総商協会、商務社)が鎮圧に協力[149]。
1919年8月12日 - 斎藤実、第3代総督に就任
1919年8月20日 - 憲兵警察制度廃止
1919年10月5日 - 金性洙、京城紡織株式会社設立
1920年3月5日 - 朝鮮日報創刊
1920年4月1日 - 東亜日報創刊
1920年5月 - 京城株式現物取引市場(京取市場)設立、8月15日より開業
1920年6月4日:朝鮮半島初の大衆浴場が平壌で開業[150]
1920年12月27日 - 総督府、産米増殖計画立案
1921年 - 朝鮮産業調査委員会設置
1922年5月 - 第1回朝鮮美術展覧会開催
1925年4月 - 朝鮮総督府図書館開設 (現韓国国立中央図書館)
1926年4月1日 - 京城帝国大学開設
1927年2月16日 - 社団法人京城放送局、ラジオ放送開始
1927年5月2日 - 朝鮮窒素株式会社設立
1928年1月 - 商工会議所法施行
1929年9月12日 朝鮮博覧会開催 ( - 10月31日)
1929年10月 - (世界恐慌)
1929年11月3日 - 光州学生事件( - 1930年3月)
1930年5月30日 - 間島共産党暴動
1930年 - 諺文綴字法制定
1931年1月8日 - 愛国団員・李奉昌、東京で天皇暗殺未遂事件(桜田門事件)
1931年4月29日 - 愛国団員・尹奉吉、上海爆弾テロ事件(上海天長節爆弾事件)
1931年7月2日 - 万宝山事件
1931年7月3日 - 朝鮮排華事件
1931年9月18日 - 満州事変勃発
1931年11月2日 - 朝鮮取引所令施行、仁川米豆取引所と京城株式現物取引市場が合併して朝鮮取引所に。
1932年 - 朝鮮総督府が農村の自力更生運動を唱道[151]
1932年 - 朝鮮総督府が北鮮開拓事業に着手
1932年4月7日 - 社団法人京城放送局、社団法人朝鮮放送協会に改組
1932年7月21日 - 新興満蒙博覧会が京城府で開催 ( - 9月8日)
1933年5月13日 - 朝鮮産業懇談会開催 ( - 14日)
1934年7月1日 - 石油業法施行
1935年6月25日 - 朝鮮石油設立
1935年4月20日 - 朝鮮産業博覧会開催 ( - 6月10日)
1936年 - 鮮満拓殖設立
1936年8月9日 - 孫基禎、ベルリンオリンピックマラソンで優勝
1937年 - 朝鮮重工業(現韓進重工業)設立
1937年 - 水豊ダム建設開始
1937年6月1日 - 金日成、普天堡襲撃事件を起こす
1937年7月7日 - 日中戦争勃発
1937年10月2日 - 「皇国臣民の誓詞」制定。
1938年2月26日 - 陸軍特別志願令公布
1938年3月4日 - 朝鮮教育令改正、朝鮮語の授業必須から外れる
1940年2月11日 - 創氏改名実施
1940年8月 - 朝鮮映画令施行
1941年3月31日 - 国民学校規定改正、朝鮮語の授業廃止
1941年12月8日 - 太平洋戦争勃発
1942年10月1日 - 朝鮮語学会事件
1944年4月1日 - 第1回徴兵検査開始
1944年8月23日 - 女子挺身隊勤労令公布
1945年8月9日 - ソ連対日参戦、豆満江を越える。
1945年8月13日 - ソ連軍、清津府を占領。(実質的に日本の統治から外れた最初の街)
1945年8月15日 - 日本政府、ポツダム宣言受諾。呂運亨、朝鮮建国準備委員会(建準)結成
1945年8月21日 - ソ連軍、平壌府進駐
1945年8月25日 - アメリカ軍、仁川府上陸
1945年9月2日 - 日本政府、降伏文書(休戦協定)に調印
1945年9月6日 - 呂運亨らは朝鮮人民共和国の樹立を宣言
1945年9月7日 - アメリカ極東軍司令部、朝鮮における軍政を宣言(即時独立否認)
1945年9月9日 - 総督府、降伏文書に調印[152]。