原告一部住民弁護士の恫喝
九州電力の玄海原発の佐賀地裁の決定がこの13日に出る。再稼動直前を狙った仮処分で有る。再稼動して仕舞うと関西電力の大津地裁の様に賠償義務がが法的に発生して仕舞う。原子力規制委員会の設置審査に合格して無いと動く見込みが無いとして破毀される。原発訴訟も上級審では原告不利の判例が多い。佐賀地裁に勝訴しても次の高裁では難しい。
関西電力の高浜原発3・4号機差止め仮処分の大津地裁の決定には疑問が多い。保全法の仮処分は現状の保全が基本、動いて居る3号機は動かし、トラブルで停まった4号機は停めて置くのが常識的な決定。大津地裁の決定には間違いが有る。裁判の前提事項で非常用炉心冷却装置ECCSの抜けが有る。文章上の誤植で裁判では誤審に成って仕舞う。悪童にも誤審と判る仮処分の破毀に一年以上も掛けた。裁判が上級審に移ったので有るから一旦仮処分を停止して裁判を行うが常識的だが、仮処分の一時停止の申請を破毀して仕舞った。
関西電力の株主総会が6月28日に開かれる。株主なら知りたい事が有る。大津地裁の制裁金の額と真の損害で有る。九州電力の鹿児島地裁での供託金は1日2基で5億5000万程で有ったが。供託金は通常は損害より低く見積もるが通例。本当の損害は簡単に計算が出来るが。訴訟が高浜原発3・4号機に限定して居るのでその原発に限って損を計算すべきで有る。火力での焚き増しは裁判と関係の無い通常の業務。
1.発電量分の電気代が丸々損で有る。発電量×時間×単価で計算が出来る。
2.原発を停めても維持管理の費用が要る。要員の人件費も必要。冷却の為の電気代も必要。
3.原発が停まって居ても、燃料税や固定資産税等も必要。
4.原子炉の使用期限が止まって居る間は伸ばせる様に、原子炉等規制法を改正が必要。結局使用期限が来た時に、未だ一年使える原発を廃炉にさせられる損が後日に発生する。