仮処分の賠償請求が何故恫喝に成るのか?

 民事訴訟の保全法の仮処分では原告の敗訴の場合には被告が仮処分で受けた損金の賠償を求める事が出来る。仮処分の制度を知って居る原告の弁護士が恫喝と言うは可笑しい。通常の訴訟では賠償請求はされ無い。仮処分訴訟をしないで本審のみで戦えば良い丈の話で有る。

 鹿児島地裁の九州電力川内原発差止め仮処分訴訟で九州電力が賠償金の担保の積み立てに当たる供託金1日2基で約5億5000万円を求めたら、10名の原告住民が訴訟を取り下げた。仮処分訴訟を起こす時点では賠償される事が有る事を認識して居無かった事がばれて仕舞った。供託金は通常は損金の何分の一かに低く見積もるのが慣例、実際の損金は数倍で有る事が想像出来る。売電の損金丈でも10億円以上の損金に成る。

 関西電力は未だ本審の裁判中なので賠償請求は出来無いで有ろうが、損金の正確な計算の詳細を公表すべきである、今後の無為な訴訟を起こさせない為にも。原子炉を限定しての仮処分は原子炉に限定して損金を計算する必要が有る。原発の売電量はわかって居る。停めさされた日日時間も判って居る。売電の電気代の単価も分かって居る。業務用電気は一般家庭用より高い。原子炉を止めても原子炉の維持管理費や其の要員の人件費も居る、冷却の為の電気代も居る。原子炉が停まって居ても燃料税や敷地内の固定資産税も必要。原子炉に使用期限が訪れた後日に後一年は使えたで有ろう原発を廃炉にさせられる損金が又発生する。

 仮処分訴訟では当事者以外の者を裁いたり、罰を与えてはいけない、損や迷惑を与えては成らない、電力使用者の電気代が下げると言っていたのが下がら無い、其の差額は賠償金によって値下げの原資にし還元されなければならない、株式の分配金ももっと出せてかも知れない。賠償金で分配金の原資にし還元しなければ成らない。


 裁判所が原発差止め仮処分を破毀した判例も様々で有る。

  1.原子力規制委員会の設置基準審査が合格して居無い場合は仮処分に必須の危険性の急迫性が無いとして破毀される。

  2.再稼動真近の原発は仮処分は現状維持が基本の為に停めさしても賠償問題に成ら無い利便性が有る。裁判中に動いて仕舞うと賠償義務が発生する

  3.高浜原発は3号機は動いて居たが4号機は水漏れや並列のトラブルで停まって居た、仮処分は保全が基本で有るから、本来は3号機は動かし、4号機は事故原因の究明等を理由に停めさすのが常識的。2基ともとめた為に2基分の賠償義務が発生して仕舞った。

  4.高度な専門的知識の必要な行政の判断に任せ、手続き等に不合理が無いかを裁判すべきであると言う伊方原発の最高裁の判例も有る。

  5.社会に大きな影響を与える重要な裁判は仮処分でなく本審で審議すべきと真っ当な決定が既に伊方原発訴訟の判例が出て居る。


 原告住民に原発を停める権限が有るのか。

  日本の首相や当該知事にも原発を停める権限が無い事は菅直人元首相や三反園知事の記者会見でも判る。原子炉等規制法では原子力規制委員会が原発を動かしたり停めたりする権限が有る。電力会社にも無い。権限が無いと自分で言って置き乍、知事は停める様に要望書を九州電力の社長に手渡した。