恥曝し売名法匪法曹

 法曹は裁判官、検察官、弁護士を指すことがあり、法曹三者ともいわれる。法律学研究者を含め研究法曹、実務法曹と呼び分けることもまれにある。
 司法試験に合格すれば誰にでも成れる可能性が有る。司法試験には理科や数学や語学が入って居無い事が司法の瑕疵でも有る。裁判官は極端に高度な専門知識を要する事件に立ち入っては成ら無い。原子力や宇宙工学や軍事コンピューター等の裁判の判断は専門知識のようする要する判断は国法の範囲内での行政に委ねるべきで有る。国民が選んだ国会議員の立法府が立法した国法で内閣府が国法の範囲内で行政を行う。司法も国法の範囲内で裁判を行う。司法は国法の改正を内閣府や立法府に求める事は出来るが国法が改正される迄は現行国法で裁判を行う。裁判官の自論の持論で判決を出す事は許され無い、根拠法が必要、仮処分の場合は本審の判決迄待て無い危険性の窮迫性が必須で其の立証は債権者が担う、本審の敗訴で債権者は仮処分で債務者に損害を与えた分の賠償をする義務が法的に発生する。通常の裁判では最高裁で敗訴しても賠償の義務は発生しない。だから債務者が賠償の話をしたら恫喝だと言うは的外れ。

 大阪市や神戸市は関西電力の大株主で有る。株価の暴落や配当金の無配が発災後続いて居る。原発が動けが改善する事わは悪童にも判る。しかるに歴代の市長は関西電力株のもの言う国際金融資本家、外国人投資家に売却を仄めかし(売却には市議会の決議が必須)反原発思想でも有る。その市長が司法リスクを理由に反原発を言い出した。法曹には失礼な話でも有る、司法の信頼の失墜が反原発に成るので有る。


 ☆大津地裁の裁判官は売名行為で仮処分の決定をしたと言う人も居るが?
 安全に動いて居る原発を危険として停める前代未聞の決定を出した大津地裁の同じ裁判官が異議審で仮処分を破毀し無かった。決定文を照査して事実誤認を関西電力が指摘するも覆すことはしなかった。大阪高裁の抗告審で確実に覆る事を自分で知り乍決定を出した。定年真近で弁護士に成るのに有利な様に売名行為で決定を出したと噂する人迄居る。弁護士協会ぐるみで反原発を行って居る。


 ☆弁護士が経済産業省の土地を不法占拠して脱伝発テントを建てて居たの?
 警察力で排除出来るのに裁判中を理由に居座り続けたが、最高裁の判決が出て、土地の使用料と立ち退きを命じられ、強制撤去が執行された。使用料を請求されたのは原発訴訟を狂訴を続けて居る弁護士で有った。


 ☆悪童は何を思う。
 関西電力の大飯原発の福井地裁の原発差止めの判決を出した裁判官と、高浜原発の差止め仮処分の決定を出した裁判官は同じ人。名古屋家裁に左遷された人を態々呼び戻し裁判官代行で決定を出させた。同じ同僚の別の裁判官が異議審で仮処分を破毀した、破毀された仮処分を大津地裁の裁判官は再び仮処分した、関西電力は裁判官の忌避を求めるも同じ裁判官を大津地裁はさせた。同じ結果が出る事は異議審が始まる前に判って居た。大津地裁そのものが裁判官と同じ穴の貉で有ったので有る。


 ☆大阪高裁で翻ったら賠償金は払えるの?
 大津地裁の仮処分では前提で非常用炉心冷却装置ECCSの欠落の事実誤認が有る。大阪高裁では確実に覆る事が判って居る。賠償金は1日2基で約5億円で有る。原告住民は10ヵ月停めると1500億にのぼる。電力会社が賠償訴訟を起こさ無いと株主訴訟と成る。電気代を下げると言いて居たのが下がら無いのではその差額は利用者に還元しなければ成ら無い。株主には配当金で還元しなければ成らない。


 ☆何故未来に起きるかもしれない事故を裁けるの
 未来に異常な程に巨大な天災地変が起き無いとは言えない、異常な程に巨大な天災地変が起きれば原発事故も起き無いとは言え無い。零リスクを司法で求める不合理が有る。文明開化の否定でも有る。
 ロケットは爆発するし、飛行機は墜落する、飛行船や熱気球も炎上落下する、汽船も沈没するし、列車も脱線転覆する、自動車も衝突するし、馬車も暴走する、自転車も転倒するし、傘をさして歩いても雷に打たれる、布団の中でじっとしていても猫に顔の上に載られる。


 ☆仮処分の危険性が窮迫して居ない原因は審査の目途が立た無い事なの?
 仮処分では債権者が本審の判決が出る前に債権者が被害を受けて仕舞う事を立証する義務が発生する。動いて居る原発は放射線量を原告住民宅で測量すれば立証出来る。動いて居ない原発は動かさ無いと放射線量には掛から無い。原発の敷地内では放射線量は常時測定されて来た。基準値以上に成れば原子炉は自動停止する。異常値が出る場合は燃料棒の破損が疑われる。安全に動いて言う原発が本審の判決が出る前に放射線漏れ事故を起こすとは考え難し。原子炉が壊れるほどの地震が起きれば原告住民の家も大きな被害が出る筈、異常な程に巨大な天災地変の場合の事故は国が責任を持つ事に成って居る。国が債務者に入れないのは原告の瑕疵、原子力規制委員会の不備で原発を停めれな無い。


 ☆債権者の得と債務者の損が天秤に掛から無くても良いの
 債権者の得は人格権とか言う在り来たりの日常の安心。
 債務者も損
  原発を停めると其の分の電力不足が発生する。大規模停電が起きると債権者に賠償責任が発生する。社長の引責辞任は必要が無い。原告は29名で有るが電力利用者は2400万人が被害を受ける。病院の患者や養護施設の老人等の弱者に影響が出る。パソコン等貴重なデーターが消える危惧も有る。
  原発を停めても核燃料はプールの中に存在し停電が起き、非常用電源減が故障すると放射線汚染の危惧は残る。

  法規制付きの節電や計画停電の計画等は債権者も被害を受ける。
  炭酸ガスや煤塵の増大で債権者も大気汚染公害の被害を受ける。
  電気代が下げると言って居たのが下がら無いでドンドン際限無く上がって行く。債権者も損で有る。
  関西電力が債務超過に陥ると銀行からの融資が受けられ無く成る、社債の発行も出来無く成る。火力発電所の建設も出来なく成る。関西電力が倒産すると買収出来る大企業は原子炉メーカー位で有るが原発が動かせないなら買う企業が無い、結局国有化され税金で再建される。大阪市や神戸市の大株主は債権者に賠償を求める危惧も有る。                                                           

 債務者の損
  1日2基で約5億円の損で有る。
  法規制付きの節電や計画停電の計画等で企業は生産計画の見直しを余儀なくされる。電気の売り上げ減と成る。
  停電が起きると通勤にも影響が出る。冷蔵庫の食材が腐り始める。インターネットも利用出来無いし、テレビも見れ無い。水道やガス等のインフラも止まる危惧も有る。
  原発を停めたは原告住民29名の放射線被曝の回避だが原発停止は1割の電力不足が発生する。1割の電力不足が発生すると大規模停電が起きる危惧が有る、それを回避する為には法規制付きの節電や計画停電の計画が行う必要が有る。停電が起きると関西電力管内の2400万人が被害を受ける、病院の患者等の死亡も有り得る。社長は引責辞任する必要が無い。賠償は原発を停めさした原告住民に求められる危惧も有る。
  法規制付きの節電や計画停電の計画は企業の生産計画の見直しを迫られる。電気代の高騰で採算割れも起き廃業や倒産も起きる、リストラが進み雇用が喪失する。大企業は工場を海外に移し雇用の喪失、産業の空洞化が起きる。
  関西電力が債務超過に陥ると銀行から融資を受けられ無く成る、社債の発行も出来無く成る、火力発電所の新設も出来無く成る。核廃棄ぶつの再生の研究も出来無く成る、次世代の原子力熱核融合発電の研究や蓄電技術の開発も出来無く成る。
  炭酸ガスの排出や煤塵等の公害、地球温暖化の弊害、酸性雨や海水の酸性化、極地方の温暖化で海流の異変も起こる、プランクトンの減少が食物連鎖で漁獲量の減少を招く。暖冬で害虫が越冬する、生物の媒体の疫病も増える、森林の立ち枯れが増え其れが更なる温暖化を招く。
  地球温暖化防止の国際公約は守らねば成ら無い、原子力を停めたら実現の手段が無い、風力や太陽光は不安定で代替えには成ら無い、水力はダムに水没する村が出る。地熱発電は火山の近くで危険だし、国定公園に成って居る場合が多い。
  大阪市や神戸市は関西電力の大株主、株価の暴落や配当金の無配が何年も続くと財政にも影響が出る。株価の暴落は銀行の融資の条件にも影響が出る。大阪市や神戸市が大株主で有る事は外国人投資家に関西電力が経営参加されない為の策でも有るが売却を言い出す市長も居る、最近は司法リスクを理由に売却を迫る気か。売却には市議会の議決が必須。
  債務超過が続くと倒産の危惧も有る。関西電力を買収出来る企業は原子炉メーカー位で有るが、原子炉を動かせ無い会社を買う企業が無い、結局国営電気代が際限無く上がる、税金で会社更生が行われる事と成る、株券が紙くずと成り大阪市や神戸市は大損で有る。大阪市長は株価が下がる様な株主提案をして来た。


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